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租税特別措置法 第六十六条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

第六十六条

法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  1. 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
  2. 当該交換とともに交換差金を支出した場合帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
  3. 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

4法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

6第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

8第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十四の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書について適用する。

(配当控除の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。

2附則第一条第五号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、新租税特別措置法第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  2. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  3. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  4. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  5. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  6. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  7. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  8. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
  9. 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者

4前項の規定により新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項」とあるのは、「同条」とする。

5新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。

6附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

7次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  2. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  3. 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  4. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  5. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
  6. 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人

8前項の規定により新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第二十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第五項及び第三十八項を除く。)」とする。

9新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十四年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。

(非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の三の三の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。

2新租税特別措置法第四十条の三の四の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税につき申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用する。

(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十四条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項第十三号中「第十条の五の四第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第五項中「、第七号又は第十三号の二」とあるのは「又は第七号」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第十条の五の四第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十一第一項(同項に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出については、なお従前の例による。

2旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項後段において準用する旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第五項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十八条の二十第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。

5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、旧租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十五条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項」とする。

6新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」とする。

8施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

9施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十二の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の十六第五項の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。

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