第四十二条の四の二
青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
- 一当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額(当該事業年度において前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象特別試験研究費の額を除く。次号及び第三号において同じ。)のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
- 二当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
- 三当該事業年度の控除対象特別試験研究費の額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
2前条第八項(第八号から第十号まで及び第十二号から第十七号までを除く。)、第九項及び第十一項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特別試験研究費の額試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
- 二控除対象特別試験研究費の額特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。
- イ国外委託試験研究に係る特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(前項において準用する前条第八項第三号の通算法人の前項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(前項において準用する同条第八項第三号の通算法人の前項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額
- ロ国外委託試験研究以外の試験研究に係る特別試験研究費の額
- イ
4第一項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる控除対象特別試験研究費の額、特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象特別試験研究費の額を限度とする。
5前条第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項の規定又は第二項において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する第十四項」と読み替えるものとする。
6前条第二十五項及び第二十六項の規定は、第二項において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」とあるのは「第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに次条第二項において準用する」と読み替えるものとする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、第二項において準用する前条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。