(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第五十三条
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
- 一
- 二
- 三
- 四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2法人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項若しくは第四項、第四十二条の四の二第一項又は第四十二条の五第一項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
3法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
4法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の百三の二の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
2新租税特別措置法第六十八条の百五の三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。
(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
14法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
15法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の四第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する譲渡法人が平成二十五年六月一日以後に行う同項に規定する譲受法人への同項の贈与について適用する。
2平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十条の規定の適用については、同条第十項中「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
5個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6新租税特別措置法第十三条の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
8新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項、第五項及び第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第三項に規定する特定株式分配について適用する。
2施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号の規定の適用については、同号中「同条第十二号の五の二」とあるのは、「同条第十二号の六」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
附則施行日前に受けた旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とあるのは「に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号。以下この項において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「産業競争力強化法第二条第六項」とあるのは「旧産業競争力強化法第二条第七項」と、「(産業競争力強化法」とあるのは「(旧産業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(産業競争力強化法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法第十七条第一項の規定による変更の認定を含む。)」と、「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同条第二項中「が連結事業年度」とあるのは「が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「第六十八条の四十三の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の二第一項」と、「連結所得」とあるのは「令和二年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得」と、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第七項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第七項」と、同条第九項中「第六十八条の四十三の二第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第九項」と、同条第十項中「前条第一項」とあるのは「令和二年旧措置法第五十五条第一項」と、「規定(」とあるのは「規定(令和二年旧措置法」とする。
(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の二の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第八十七条の六第一項から第四項まで及び第七項の規定は、令和五年四月一日以後に、同項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)が、新租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、同日前に、旧租税特別措置法第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。
(カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第八十六条の六の規定は、施行日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の十一第二項の規定は、法人の締結していた同項に規定する共済契約につき令和六年十月一日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該法人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。
(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十七条の十六の二の規定は、同条第一項各号に掲げる外国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第二項に規定する認定を受ける法人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。