第五十四条
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
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新租税特別措置法第四章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十九条の五第二項(第十二号イの十億円に係る部分に限る。)及び第五項(十億円に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第六十八条の百九第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
新租税特別措置法第六十八条の八の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第十条の四(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第十条の四(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
新租税特別措置法第四十二条の四の二第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十一条第五項の規定の適用については、同項中「第四十一条の三の二第十五項、第四十一条の十九の二第二項第一号、第四十一条の十九の三第二項第一号及び第四項第一号イ並びに第四十一条の十九の四第二項第一号」とあるのは、「第四十一条の三の二第十五項」とする。
2新租税特別措置法第四十一条第十項(同項に規定する特定建築物に係る部分に限る。)の規定は、居住者が同項に規定する認定住宅の新築等に係る家屋を平成二十五年六月一日以後に同条第一項に定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。
3新租税特別措置法第四十一条第二十一項の規定は、居住者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等の新築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。
4居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第二十条第四項、第二十条の二第四項、第二十条の三第六項、第二十二条第五項及び第二十四条の二第四項の規定は、個人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この条において「施行日以後取消事実発生日」という。)の属する年分(平成二十七年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で平成二十六年以前の年分を含む。)及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十条の四第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十条の七(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十条の七第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第五十七条の九第三項に規定する法人の令和五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。
別段の定めがあるものを除き、第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十六条の二の二第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に旧租税特別措置法第九十条の八、第九十条の八の二第一項又は第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
3前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
2酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五十七条において同じ。)の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に酒類の製造場(以下附則第五十六条まで及び第六十三条において単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。
3承認酒類製造者(新租税特別措置法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次条第三項及び附則第六十三条第三項において同じ。)が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項の表酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十四」と、同表酒税法第三条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「九十分の六十四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「九十分の六十九・二」と、同表酒税法第三条第八号に規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」と、同条第二項中「「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。
4施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)及び果実酒(同法第三条第十三号に規定する果実酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条第三項及び第六十三条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)並びに発泡酒(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
5令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。
6施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。
7第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者が令和六年三月三十一日までにその旨を記載した届出書を製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第九項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その者については、新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
8前項の規定による届出書を提出した者は、第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適用を受けることをやめようとする年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年度の三月三十一日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該適用を受けることをやめようとする年度分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
9第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。
10前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第七十条第三項及び第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支出をする財産に係る相続税について適用する。
2相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を旧租税特別措置法第七十条第三項に規定する特定公益信託(移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出をした場合については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたもの」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項に規定する特定公益信託」とする。
3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条第三項の規定の適用を受けた金銭を受け入れた前項の特定公益信託が移行認可を受けた場合には、当該移行認可の日以後は、当該金銭を新租税特別措置法第七十条第三項の規定の適用を受けた財産とみなして、同条第四項の規定を適用する。
4新租税特別措置法第七十条の二の規定は、特定受贈者(租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする住宅取得等資金(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、特定受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
5特定受贈者が令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金を充てて住宅用家屋(租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が旧租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を新租税特別措置法第七十条の二第二項第六号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。
6次に掲げる者が、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金については、新租税特別措置法第七十条の二の規定は、適用しない。
施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る同条第六項第三号に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。