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租税特別措置法 第四十三条 (特定船舶の特別償却)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(特定船舶の特別償却)

第四十三条

青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

  1. その法人の海上運送法第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
    1. その法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。)百分の三十(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二)
    2. イに掲げる船舶以外の船舶百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九)
  2. 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
    1. 特定先進船舶百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十)
    2. イに掲げる船舶以外の船舶百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七)
  3. 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
    1. 特定先進船舶百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十)
    2. イに掲げる船舶以外の船舶百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
  4. 外航船舶以外の船舶百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)

2前項の規定は、確定申告書等に特定船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

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(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
附則

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき又は支払うべき旧租税特別措置法第八条の二第一項又は第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

2昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

3昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第八条の二第五項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

4昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の二第一項又は第二項に規定する国外株式等の配当等については、なお従前の例による。

5昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の三第一項、第二項又は第三項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この項において「国外証券投資信託の配当等」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の十の規定は、同条第一項第二号に掲げる法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、同項第一号及び第二号に掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第三号」とあるのは、「前項第四号」とする。

(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。

3前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 新租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
  2. 新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

4新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。

5前項の規定は、新租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは、「第三十七条の十三の二第四項」と読み替えるものとする。

6新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。

7新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。

8第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に同項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。

2附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

5新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

6新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第六十六条の二の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。

10新租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十六条の二の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

2平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

  1. 原油及び石油製品一キロリットルにつき二千二百九十円
  2. ガス状炭化水素一トンにつき千三百四十円
  3. 石炭一トンにつき九百二十円

3平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

  1. 原油及び石油製品一キロリットルにつき二千五百四十円
  2. ガス状炭化水素一トンにつき千六百円
  3. 石炭一トンにつき千百四十円

4平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

5平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

6平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。

7次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

8前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

9第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。

(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十一の二の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成二十八年一月一日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十の二第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前に同項に規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。

(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三条第二項の規定は、同項の恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年一月一日以後に支払を受ける同項に規定する一般利子等について適用する。

2第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第二項の非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に支払を受ける同項に規定する一般利子等については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第一条の規定による改正前の所得税法」とする。

(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十条の四第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下附則第七十三条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下附則第七十二条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十五条第一項の表(次項において「新表」という。)の第一号又は第二号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。)」とあるのは「除き、同表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

  1. 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
  2. 旧国際物流拠点産業集積地域の区域経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第三号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十五条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併により第十二条の規定による改正後の令和二年改正前租税特別措置法(以下「新令和二年改正前租税特別措置法」という。)第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、新令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する供用期間を新租税特別措置法第四十六条の二第二項の供用期間とみなす。

5新租税特別措置法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
附則

附則第一条第十三号に定める日前に設置された旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「(原子力発電施設」とあるのは「(原子力発電施設(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第十三号に定める日以後に終了する事業年度にあつては、同日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により指定されたものに限る。)」と、同条第三項中「の原子力発電施設解体準備金」とあるのは「の原子力発電施設解体準備金(特定原子力発電施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第四項並びに第五項第二号イ及び第四号中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同項第五号中「原子力発電施設解体準備金を」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金を」と、「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第六項中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第十一項、第十三項及び第十五項中「第五十七条の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第一項」とする。

2青色申告書(租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)を提出する法人が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日(以下この項及び第九項において「基準日」という。)において旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設(同号に定める日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により指定された原子力発電施設を除く。以下この条において「経過措置原子力発電施設」という。)に係る旧租税特別措置法第五十七条の四第三項(附則第六十四条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)に規定する原子力発電施設解体準備金の金額を有する場合には、基準日以後に終了する各事業年度において、当該原子力発電施設解体準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(次項において「三十年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3前項の場合において、三十年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該三十年均等取崩金額は、当該原子力発電施設解体準備金の金額とする。

4第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人(租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。第一号及び第七項において同じ。)となる適格合併(同条第二項第十一号に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第一号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  1. 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合その合併の直前における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
  2. 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

5第二項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前項及び第七項の規定は、適用しない。

  1. 通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び附則第四十九条において同じ。)がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
  2. 通算法人であった法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となった事実のあった日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失った日)のいずれか遅い日

6第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人(租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。)に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。

8前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。)を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9第七項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度に係る第二項の規定の適用については、基準日において有する経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(第九項の適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを三百六十月から経過期間(当該適格合併に係る租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人の基準日から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用については、同項中「)を含む。第二号ロ」とあるのは、「。第二号ロ」とする。

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国税不服審判所 裁決

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