第四十一条
青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に百分の百十を乗じて計算した金額とする。
2租税特別措置法第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に百分の百十を乗じて計算した金額とする。
2租税特別措置法第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「沖縄復帰新令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄居住者の平成七年分以後の所得税について適用し、前条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次項において「沖縄復帰旧令」という。)第十四条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する沖縄居住者の平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における沖縄復帰新令第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「第十条の五まで若しくは第十条の六第一項」とあるのは、「第十条の四まで若しくは第十条の五第一項」とする。
2沖縄復帰新令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、沖縄復帰旧令第四十一条第二項並びに第五十五条第一項及び第二項に規定する沖縄法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における沖縄復帰新令第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の八まで若しくは第四十二条の九第一項」とあるのは、「第四十二条の七まで若しくは第四十二条の八第一項」とする。