(有価証券の評価に関する経過措置)
第四十条
施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第二条第二十二号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第三十五条第二項の規定を適用する。
施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第二条第二十二号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第三十五条第二項の規定を適用する。