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法人税法施行令 第三十五条 (連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

昭和四十年政令第九十七号政令
(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

第三十五条

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十六条第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。

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(繰越控除限度額等に関する経過措置)
附則

内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の旧法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額は、新法人税法施行令第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

2内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第二項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額又は同条第六項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、同条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。

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