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法人税法施行令 第三十四条 (連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

昭和四十年政令第九十七号政令
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)

第三十四条

新令第百五十五条の四十三(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2新令第百五十五条の四十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

3施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧令第百五十五条の四十三第二項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、新令第百五十五条の四十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。

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(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百四十二条の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整所得金額には、同条第二項第一号に規定する納付事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十七第四項に規定する調整個別所得金額を含むものとする。

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国税不服審判所 裁決

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