(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条
生命保険会社の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る第十六条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項の規定の適用については、同項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第八条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。