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法人税法施行令 第十二条の二 (農業協同組合中央会の特例)

昭和四十年政令第九十七号政令
(農業協同組合中央会の特例)

第十二条の二

法附則第十九条の二各項(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、地方法人税法、租税特別措置法その他の法人税及び地方法人税に関する法令とする。

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