(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)
附則前条第一項の規定は、新法人税法施行令第百四十五条第一項の場合について準用する。この場合において、前条第一項中「第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額及び同条第六項に規定する地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額」と、「第百四十四条第一項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは「第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額」と読み替えるものとする。
2内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の旧法人税法施行令第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第四項又は旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する新法人税法第六十九条第三項に規定する前三年内事業年度の新法人税法施行令第百四十五条第一項に規定する控除限度超過額とみなして、同条(前項において前条第一項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。