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法人税法施行令 第三十八条 (法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年政令第九十七号政令
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条

前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第五条第十一項第四号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する組織再編成について適用する。

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(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)
附則

内国法人の事業年度(施行日以後に開始するものに限る。)開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第三項の規定の適用については、同項中「を含む」とあるのは、「及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十六条第二項(繰越控除対象外国法人税額等に関する経過措置)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額を含む」とする。

2内国法人の新法人税法第六十九条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が同条第九項に規定する適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合にはその適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は同項第二号に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第二項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する新法人税法施行令第百四十七条第四項に規定する前二年内事業年度において生じた同条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は新法人税法施行令第百四十七条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして同条第四項の規定を適用する。

3前項の規定の適用がある場合における新法人税法施行令第百四十七条第五項の規定の適用については、同項中「前項の規定の」とあるのは「前項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第三十八条第二項(外国法人税が減額された場合の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の」と、「同項」とあるのは「前項」とする。

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国税不服審判所 裁決

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