条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第九条の二 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

昭和四十年政令第九十七号政令
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)

第九条の二

平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百八十四条第一項第十七号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号イ中「十年」とあるのは、「九年」とする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第九条の二(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置) 法人税法施行令 目次 第三十七条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等に関する経過措置) →