(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置) 第九条の二 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百八十四条第一項第十七号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号イ中「十年」とあるのは、「九年」とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗