第二条
法第二条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する手当金等に係る利益の額は、当該手当金等の額の合計額から当該手当金等の額の計算の基礎となった家畜に係る原価の額、費用の額及び損失の額の合計額を控除した金額とする。
2法第二条第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、これらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等又は連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3税務署長は、前項の記載又は明細書及び書類の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書及び書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項に規定する明細書及び書類の提出があった場合に限り、法第二条第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一事業年度法第二条第三項第二号に規定する事業年度をいう。
- 二連結事業年度法第二条第三項第六号に規定する連結事業年度をいう。
- 三確定申告書等租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。
- 四連結確定申告書等租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。
5法第二条第一項の規定の適用を受けた法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十八号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
6法第二条第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二条第十八号の二に規定する連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
7法第二条第二項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第二条第二項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。