(法人税の特例)
第二条
法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一人格のない社団等法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 二
- 三連結親法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。
- 四連結完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。
- 五連結子法人法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。
- 六連結事業年度法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
- 七連結所得法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
4前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。