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法人税法 第十四条 (事業年度の特例)

昭和四十年法律第三十四号法律
(事業年度の特例)

第十四条

次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。

  1. 内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたことその解散の日
  2. 法人が事業年度の中途において合併により解散したことその合併の日の前日
  3. 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。)その開始した日の前日
  4. 次に掲げる事実その事実が生じた日の前日
    1. 公共法人が事業年度の中途において収益事業を行う公益法人等に該当することとなつたこと。
    2. 公共法人又は公益法人等が事業年度の中途において普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと。
    3. 普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと。
  5. 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したことその残余財産の確定の日
  6. 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したことその継続の日の前日
  7. 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたことその有することとなつた日の前日
  8. 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたことその有しないこととなつた日
  9. 恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止したこと当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日

2通算親法人について第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、前条第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。

3通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。

4次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。

  1. 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)を有することとなつたことその有することとなつた日
  2. 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたことその有しなくなつた日

5次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。

  1. 親法人(第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人その申請特例年度開始の日
  2. 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人その有することとなつた日

6前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。

7内国法人の通算子法人に該当する期間(第五項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、前条第一項及び第一項の規定は、適用しない。

8内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、当該内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(これらの完全支配関係を有することとなつた日をいう。第一号において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨、同号イ又はロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第四項(第一号に係る部分に限る。)、第五項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  1. 当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間(次に掲げる期間のうち当該書類に記載された期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第四項第一号又は第五項第二号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第六項の規定を適用する。
    1. 当該内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。)
    2. 当該内国法人の会計期間
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該内国法人及び他の内国法人については、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(更正の請求に関する経過規定)
附則

新法第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)
附則

新法人税法第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項の内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度(同項に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

2新法人税法第七十条第三項の規定は、事実を仮装して経理した同条第一項の内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において同条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において旧法人税法第七十条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

(同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)
附則

新法人税法第百三十二条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度(同条第二項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

(事業年度に関する経過措置)
附則

新法人税法第十三条第二項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第十三条第二項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

2新法人税法第十四条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の五の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
附則

十月新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の九第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する同号に規定する適用連結事業年度(施行日前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第三十四条の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

2十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。

3施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新法人税法第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)
附則

新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十条の三第一項に規定する特定普通法人等(附則第十八条及び第百六条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。

(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及び第三十条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、第十七条の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新法人税法第百四十四条の四第七項の規定は、外国法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
附則

構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び附則第十六条第三項において同じ。)である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等(令和六年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下附則第十八条の二までにおいて同じ。)に属する構成会社等(対象外構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が令和六年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国(令和六年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)における当該対象会計年度に係る法人税法第八十二条の三第二項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。

  1. 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された当該構成会社等の所在地国に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
    2. 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
  2. イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
    1. 当該対象会計年度に係る当該構成会社等の所在地国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
    2. 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)
  3. 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る法人税法第八十二条の三第三項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域と前号ロの所在地国が同一である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

2前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

  1. 前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等(前項の内国法人について同項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
  2. 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、同項の構成会社等の所在地国につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

3構成会社等である内国法人の属する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)(対象外共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等その他の政令で定めるものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和六年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国における当該対象会計年度に係る法人税法第八十二条の三第四項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。

  1. 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この条において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
    2. 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
  2. イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
    1. 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
    2. 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額
  3. 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該共同支配会社等に係る法人税法第八十二条の三第五項の規定を適用しないで計算した場合の同条第四項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

4前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

  1. 前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等(同法第八十二条の三第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があること(同法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
  2. 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、同項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国において当該共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

5特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の法人税法第八十二条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イに掲げる当期国別国際最低課税額を計算する場合における同条第二項第一号イ(2)(i)及び第四項第一号イ(2)(i)の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。

6前項の規定は、同項に規定する場合における法人税法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(ii)及び第四項第一号イ(2)(ii)の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。

7第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この項において同じ。)である場合又は第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(賃貸借取引に係る費用に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第五十三条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(次条及び附則第十六条において「新法人税法」という。)の規定は、内国法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。

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