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法人特別税法 第二条 (定義)

平成四年法律第十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 内国法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
  2. 外国法人内国法人以外の法人をいう。
  3. 人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
  4. 指定期間平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの期間をいう。
  5. 事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
  6. 法人特別税申告書第十二条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
  7. 修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
  8. 更正又は決定それぞれ国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をいう。

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