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法人特別税法施行規則 第一条 (定義)

平成四年大蔵省令第十五号府省令
(定義)

第一条

この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ法人特別税法(平成四年法律第十五号。以下「法」という。)第二条第二号若しくは第六号、第七条又は第八条に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

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