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法人特別税法 第八条 (納税地)
平成四年法律第十五号
法律
(納税地)
第八条
法人の法人特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章の規定による法人税の納税地とする。
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法人特別税法施行規則 第1条
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