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法人特別税法 第十二条 (課税標準及び税額の申告)

平成四年法律第十五号法律
(課税標準及び税額の申告)

第十二条

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。

  1. 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
  2. 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した法人特別税の額
  3. 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2法人税法第百四十五条において準用する同法第七十四条第一項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。

3法人税法第七十五条及び第七十五条の二(これらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第一項の規定による申告書の提出期限について準用する。

4租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する法人税法第七十五条の二同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人特別税について準用する。

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