条文くん法令検索 AIに質問する

法人特別税法 第十三条 (法人特別税の期限内申告による納付)

平成四年法律第十五号法律
(法人特別税の期限内申告による納付)

第十三条

前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人特別税法第十三条(法人特別税の期限内申告による納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(課税標準及び税額の申告) 法人特別税法 目次 第十四条(更正の請求の特例) →