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法人特別税法 第十九条

平成四年法律第十五号法律

第十九条

偽りその他不正の行為により、第十二条第一項第二号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この章において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた法人特別税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人特別税の額に相当する金額以下とすることができる。

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