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法人特別税法 第十一条 (外国税額の控除)

平成四年法律第十五号法律
(外国税額の控除)

第十一条

法人特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人特別税の額から控除する。

2法人税法第六十九条第六項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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