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法人特別税法 第十条 (税率)

平成四年法律第十五号法律
(税率)

第十条

法人特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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