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法人特別税法 第十条 (税率)
平成四年法律第十五号
法律
(税率)
第十条
法人特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。
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この条文を参照している条文
第11条
法人特別税法施行令 第7条
国税不服審判所 裁決
負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例
平成8年4月26日裁決
この条文が引用された裁判例
更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成14年8月27日 平成8(行ウ)182
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