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法人特別税法施行令 第五条 (更正の請求の特例)

平成四年政令第八十九号政令
(更正の請求の特例)

第五条

法人税法第八十二条の規定は、法人が湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四条第六号に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき同法第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法第二条第六号に規定する法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る法第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

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