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法人特別税法施行令 第一条 (定義)

平成四年政令第八十九号政令
(定義)

第一条

この政令において「内国法人」、「外国法人」、「指定期間」、「事業年度」、「修正申告書」、「更正」、「決定」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ法人特別税法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号若しくは第八号、第六条又は第七条に規定する内国法人、外国法人、指定期間、事業年度、修正申告書、更正、決定、基準法人税額又は課税事業年度をいう。

2この政令において「公益法人等」、「合併法人」、「被合併法人」、「収益事業」又は「株主等」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号又は第十一号から第十四号までに規定する公益法人等、合併法人、被合併法人、収益事業又は株主等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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