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法人特別税法施行令 第二条 (合併法人の課税事業年度)

平成四年政令第八十九号政令
(合併法人の課税事業年度)

第二条

第七条第二項第五号に規定する政令で定める事業年度は、合併(指定期間内の合併に限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る基準法人が次の各号に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期間内の日を含む事業年度(指定期間の初日前に終了した事業年度を除く。)とする。

  1. 指定期間の初日を含む事業年度を有する法人(次号から第四号までに掲げる法人を除く。)その法人の同日以後最初に終了する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間
  2. 指定期間内に新たに設立された法人(次号及び第四号に掲げる法人を除く。)指定期間
  3. 指定期間内に収益事業を開始した公益法人等(次号に掲げる法人を除く。)その開始した日から指定期間の末日までの期間(当該公益法人等が被合併法人である場合には、指定期間)
  4. 指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間(当該外国法人が被合併法人である場合には、指定期間)

2前項に規定する基準法人とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める法人をいう。

  1. 合併をする法人のうち一の法人が合併後存続する場合次に掲げる金額のうち最も多い金額に係る法人
    1. 合併後存続する法人の合併直前の資本の金額又は出資金額
    2. 合併により被合併法人の株主等に交付された合併後存続する法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額)
  2. 合併により法人を設立する場合各被合併法人のうちその株主等に交付された合併により設立された法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額が最も多い金額に係る法人

3前項各号の場合(当該合併が内国法人の合併である場合に限る。)において、当該合併に係る合併後存続する法人若しくは被合併法人のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項各号の最も多い金額に係る法人が二以上あるときは、それぞれ、当該合併に係る合併後存続する法人及び被合併法人(同項第二号の場合にあっては、各被合併法人)又は当該二以上の法人のうち、当該合併の日を含む事業年度(合併後存続する法人にあっては、当該合併直前に終了した事業年度)終了の時における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産(公益法人等にあっては、収益事業に係る資産)の帳簿価額が最も多い法人を同項各号の最も多い金額に係る法人とする。

4第二項各号の場合において、当該合併が外国法人の合併であるときは、当該合併に係る外国法人のうち、その法人税法の施行地にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第二項各号の最も多い金額に係る法人とする。

5合併をする公益法人等のすべてが第三項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は合併をする外国法人のすべてが前項の法人税法の施行地にある資産を有しないときは、第一項に規定する基準法人は、これらの合併に係る合併法人とする。

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