(合併の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)
第三条
法第九条第四項第三号に規定する政令で定める期間は、合併に係る合併法人が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該合併法人の同項に規定する最後の課税事業年度(以下この条において「最後の課税事業年度」という。)開始の日から当該各号に定める日までの期間(当該期間のうちに合併後存続する法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後二年を経過する日の翌日から当該合併の日までの期間が含まれているときは、その含まれている期間を控除した期間)とする。
- 一前条第一項の合併に係る基準法人が同項第一号に掲げる法人に該当する合併に係る合併法人(第三号に掲げる法人を除く。)当該基準法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から二年を経過する日
- 二前条第一項の合併に係る基準法人が同項第二号から第四号までに掲げる法人に該当する合併に係る合併法人指定期間の末日
- 三その最後の課税事業年度終了の日後に行われた合併に係る当該合併後存続する法人当該最後の課税事業年度終了の日
2前項の規定を適用する場合において、合併が当該合併に係る被合併法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から二年を経過する日前に行われたときは、当該被合併法人に係る法第九条第四項第一号及び第二号に定める期間は、当該被合併法人の最後の課税事業年度開始の日から当該合併の日までの期間とする。