条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法 第二十五条 (決定)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(決定)

第二十五条

税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法第二十五条(決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(更正) 国税通則法 目次 第二十六条(再更正) →