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消費税法施行令 第二十五条 (専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)

第二十五条

法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人とする。

2法第十二条の二第二項(法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。)の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。

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(登録国外事業者が交付した請求書等の保存に関する経過措置)
附則

五年施行日前に二十七年改正法附則第三十八条第四項及び第五項の規定により交付したこれらの規定に規定する請求書等の写し(当該請求書等の交付に代えて同条第三項に規定する電磁的記録の提供をした場合にあっては、当該電磁的記録)に係る第二条の規定による改正前の消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十五号)附則第六条の規定による保存については、なお従前の例による。

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