条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二条 (定義)

平成二十三年法律第二十九号法律
(定義)

第二条

この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

2次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 居住者所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
  2. 確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
  3. 修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
  4. 更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
  5. 棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
  6. 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
  7. 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
  8. 減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
  9. 総所得金額所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。

3次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 人格のない社団等法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
  2. 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
  3. 棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
  4. 事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
  5. 減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
  6. 確定申告書法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
  7. 中間申告書法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
  8. 修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
  9. 更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
  10. 通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
  11. 十一
    青色申告書法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
  12. 十二
    被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
  13. 十三
    適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
  14. 十四
    損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
  15. 十五
    適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
  16. 十六
    合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
  17. 十七
    分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。

4第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 事業者消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
  2. 課税期間消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に平成二十二年分の所得税につき第二条第二項第二号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三号に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第二章又は第七章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

(事業年度の定義に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「第六十六条の十一の二第五項」とあるのは、「第六十六条の十一の二第十一項」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第三条(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) →