(定義)
第二条
この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一居住者所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
- 二確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
- 三修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 四更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
- 五棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
- 六不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
- 七不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
- 八減価償却資産所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
- 九総所得金額所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。
3次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一人格のない社団等法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 二法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
- 三棚卸資産法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
- 四
- 五減価償却資産法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
- 六確定申告書法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
- 七中間申告書法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
- 八修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 九更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
- 十通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
- 十一青色申告書法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
- 十二被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
- 十三適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
- 十四損金経理法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。
- 十五適格分割法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
- 十六合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
- 十七分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
4第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。