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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(定義)

第一条

この省令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。

2次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第二項第一号、第二号又は第八号に規定する居住者、確定申告書又は減価償却資産をいう。

3第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号、第二号又は第十号に規定する人格のない社団等、法人課税信託又は減価償却資産をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条の三第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)平成三十年一月一日
  2. 第三条の三の三の改正規定、第六条の三の三の改正規定、第六条の七に二項を加える改正規定、第七条の改正規定、第九条の三の三の改正規定及び第九条の七に二項を加える改正規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和二年十月一日
    1. イ及びロ
    2. 第七条の規定
(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十四条の二第五項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定(「被災受贈者」の下に「(法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定及び同条第十二項第二号イ(2)の改正規定令和四年一月一日
  2. 第六条の八第三項の改正規定及び第九条の八第三項の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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