(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第二条
法第八条第一項の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条の規定を適用する場合における所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号イ中「場合には、」とあるのは「場合には」と、「含む」とあるのは「、当該特定寄附金が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金(同項に規定する財務大臣が指定した寄附金に限る。)である場合にはその旨をそれぞれ含む」とする。
2法第八条第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び同項に規定する特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(当該特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
- 一
その寄附金の額
- 二
その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
- 三
その寄附金が、法第八条第一項に規定する震災関連寄附金である旨及び同条第二項に規定する被災者支援活動の資金に充てられるものである旨 - 四
その寄附金を受領した法人の名称
3東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第六項の規定により法第八条第二項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「住所」とあるのは、「住所並びに租税特別措置法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあっては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
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(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下「改正法」という。)附則第十七条第一項に規定する被災者等、同条第五項に規定する被災者等、同条第七項に規定する被災者等又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」と総称する。)が改正法附則第十七条第二項、第四項、第六項若しくは第八項又は改正令附則第五条第二項の規定に基づき登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日」とする。
- 一
改正法附則第十七条第二項又は改正令附則第五条第二項の規定の適用を受けようとする被災者等改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第十五条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び当該被災者等が同条第二項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類
- 二
改正法附則第十七条第四項の規定の適用を受けようとする被災者等前号に定める書類及び新令第十六条各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
- 三
改正法附則第十七条第六項の規定の適用を受けようとする被災者等新令第十六条の二第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び当該被災者等が同条第二項各号に掲げる者である場合には当該各号に定める書類
- 四
改正法附則第十七条第八項の規定の適用を受けようとする被災者等新令第十七条の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類及び当該被災者等が同条第二項の相続人である場合には同項の書類
(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二第三項の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第八十三条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第九条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第八十三条第二項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第十条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第八号に規定する減価償却資産をいう。次条において同じ。)とする。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第六十一条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第一項に規定する公共工事をいう。次条において同じ。)の工期の延長その他やむを得ない事情により令和五年三月三十一日までに改正法附則第六十一条に規定する事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二条第二項第二号に規定する確定申告書に添付することにより証明がされた改正法第十六条の規定による改正前の震災特例法(以下「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「旧震災特例法」という。)第十九条第八項(旧震災特例法第二十条第八項において準用する場合を含む。)及び旧震災特例法第二十条第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に基づく」と、同条第二号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第二十七号)による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第七条第二項第六号及び第三項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる」とする。