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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

平成二十三年法律第二十九号法律
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

第八条

個人が、平成二十三年三月十一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、震災関連寄附金(国又は地方公共団体(東日本大震災により政令で定める著しい被害が発生した地方公共団体に限る。)に対する寄附金及び東日本大震災に関連する所得税法第七十八条第二項第二号の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。次項及び第三項において同じ。)を支出した場合における平成二十三年から平成二十五年までの各年分の同条第四項に規定する寄附金控除については、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十三年から平成二十五年までの各年」と、「支出した場合」とあるのは「支出した場合(その年中に震災関連寄附金(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第八条第一項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金をいう。以下この項において同じ。)を支出した場合に限る。)」と、同項第一号中「特定寄附金の額の」とあるのは「震災特例法第八条第三項に規定する特定寄附金等金額と震災関連寄附金の額との」と、「百分の四十」とあるのは「百分の八十」として、同条の規定を適用する。

2個人が指定期間内に支出した震災関連寄附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(第四項において「被災者支援活動」という。)に必要な資金に充てられるもの(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人等又は共同募金会連合会に対して支出するものに限るものとし、所得税法第七十八条第一項(前項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特定震災指定寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定震災指定寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定震災指定寄附金以外の震災関連寄附金の額及び特定寄附金等金額(以下この項において「他の震災関連寄附金等の金額」という。)を加算した金額が、当該個人のその年分の同条第一項第一号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「総所得金額等」という。)の百分の八十に相当する金額を超える場合には、当該百分の八十に相当する金額から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該他の震災関連寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項又は第四十一条の十八の三第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額からこれらの規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

3前項に規定する特定寄附金等金額とは、租税特別措置法第四十一条の十八第二項に規定する特定寄附金等の金額(震災関連寄附金の額を除く。)と同項に規定する政党等に対する寄附金の額との合計額(当該合計額が当該個人のその年分の総所得金額等の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)をいう。

4第二項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書及び当該計算の基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

5所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

6その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第二項(震災関連寄附金を支出した場合の所得税額の特別控除)」とする。

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