(非居住者への適用)
第九条
第四条から第七条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
第四条から第七条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
施行日前に平成二十三年三月十日以前の相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税又は平成二十二年分の贈与税につき第三十四条第三項に規定する申告書を提出した者及び施行日前に当該相続税又は贈与税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につき第四章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十八条の六の規定の適用については、同条第一項中「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは、「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」とする。