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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四条 (雑損控除の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(雑損控除の特例)

第四条

居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第七十二条第一項に規定する資産について東日本大震災により生じた損失の金額(東日本大震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。以下この項、次条第一項及び第六条第四項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、その居住者の選択により、平成二十二年において生じた同法第七十二条第一項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その居住者の平成二十三年分以後の年分で当該損失対象金額が生じた年分の所得税に係る次条及び同法の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2前項の規定は、平成二十二年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。

3居住者又は所得税法第七十二条第一項に規定する親族の有する同項に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となった場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までにすることができなかった居住者が、当該事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同条第一項に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同項に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は同項第一号に規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

  1. 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
  2. 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)
  3. 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

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(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

第十二条の規定は、個人が平成二十三年三月十一日以後に取得(建設及び製作を含む。)をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用する。

(特別償却等に関する複数の規定の不適用に関する経過措置)
附則

施行日が東日本大震災復興特別区域法の施行の日(以下「復興特別区域法施行日」という。)前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第十一条の三の規定の適用については、同条中「第十条の二又は第十条の五から前条まで」とあるのは「前二条」と、「第十条の二若しくは第十条の五から第十一条の二まで」とあるのは「第十一条若しくは第十一条の二」とする。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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