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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

第三条

第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。

2第四条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第二項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。

3所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第四条第一項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。

4その年において生じた所得税法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。

5前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、所得税法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。

6第四条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。

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(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

法附則第三条第一項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

  1. 請求者の氏名及び住所(法第二条第二項第九号に規定する国内に住所がない場合には、居所)
  2. 請求者の租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
  3. 当該還付に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は同法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている同法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
  4. 所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
  5. 法附則第三条第一項各号に掲げる事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  6. その他参考となるべき事項

2法附則第三条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。

(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする同項第六号に規定する車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第十八条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。

(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第三項中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第四項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。

(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)が附則第一条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における新令第十二条の三の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。

(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第十三条第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)
附則

新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下この項において「平成三十一年租税特別措置法施行令改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「新租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内(に規定する八年内をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき改正法第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十五条第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年租税特別措置法施行令改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。

2新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定は、同項に規定する居住日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分(からまでの各年分に限る。)又はその翌年以後三年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書について適用し、同日前に交付した旧令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書及び居住日の属する年分(平成三十年以前の各年分に限る。)又はその翌年以後三年内のいずれかの年分の所得税につき新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用を受けた個人に対し以後に交付する新令第十五条第四項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた新租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項に規定する証明書については、なお従前の例による。

3施行日から令和二年九月三十日までの間における新令第十五条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令」とする。

(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第二十二条の四第一項の規定の適用については、同項中「第三十九条の四十六の二第二十七項」とあるのは、「前条第二十七項」とする。

(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第十二条の三第一項の規定は、個人の令和三年以後の所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税について適用し、個人の令和二年以前の改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二(第一項の表の第一号及び第二号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定に基づく旧令第十八条の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する旧効力震災特例法第十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)」とあるのは、「割合」とする。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十二条の二第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、同条第八項中「第三項まで、」とあるのは「第三項まで並びに」と、「並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定」とあるのは「の規定」とする。

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