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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

平成二十三年政令第百十二号政令
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

第二条

第四条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成二十二年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の二第六項第二十条第四項(同令第二十一条第七項において準用する場合を含む。)、第二十五条の八第十四項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十一の二第二十項第二十五条の十二の二第二十二項第二十六条の二十三第六項若しくは第二十六条の二十六第十一項の規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第六項第二十六条第二項若しくは第二十八条第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十八万円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成二十三年三月十一日の現況による。

2所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四条第一項(雑損控除の特例)」と読み替えるものとする。

3居住者が平成二十二年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第四条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じたもの(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十三年分以後の年分で当該親族資産損失額が生じた年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下この章において「災害減免法」という。)の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

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(被災事業用資産損失の必要経費算入特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の純損失の繰戻しによる還付の請求の特例)

平成二十二年分の所得税について法第六条第一項から第三項までの規定の適用を受けるため法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をする者の同年において生ずる所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(同法第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものが含まれているものに限る。)については、第八条第一項の規定にかかわらず、同法第百四十条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは「生じた純損失の金額(第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該申告書」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第五項(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)に規定する更正請求書」と、同項第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」と、「を適用して」とあるのは「に準じて」と、同条第二項中「所得税の額(」とあるのは「所得税の額(還付済み純損失金額に係る第百四十二条第二項の規定により還付された金額を控除した金額とし、」と、「同項の」とあるのは「前項の」として、同条及び同法第百四十二条の規定を適用する。

2前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条の規定の適用については、同条中「純損失の金額の全部」とあるのは「純損失の金額(法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(以下この条において「還付済み純損失金額」という。)を除く。以下この条において同じ。)の全部」と、「及び課税山林所得金額」とあるのは「及び課税山林所得金額(これらの金額につき還付済み純損失金額がある場合には、当該還付済み純損失金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」とする。

(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする同号に規定する車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第六号に規定する車両及び運搬具については、なお従前の例による。

(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第十条の三第三項」とあるのは「第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第三項」と、「及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「、第四項及び第六項、第十条の五第三項及び第四項、第十条の六第一項」と、同条第八項中「から第五条の五まで及び第五条の七から第五条の九まで」とあるのは「から第五条の九まで」と、「第五条の四第八項、第五条の五第八項」とあるのは「第五条の四第十二項、第五条の四の二第八項、第五条の五第八項、第五条の六第八項」とする。

(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

前条第四号に定める日が同条第三号に定める日前である場合には、同日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二の規定の適用については、同条第四項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。

(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第百条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条の三及び第三十八条の四の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の三及び第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第百条第三項の規定により、改正法第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条の三第一項に規定する経営承継受贈者、同条第三項に規定する経営承継相続人等又は同条第五項に規定する経営相続承継受贈者とみなされた者に対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  1. 平成二十七年一月一日から改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租特法」という。)第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(次号及び第三号において「新令」という。)第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日までの間における同項の規定同号中「(法」とあるのは、「(平成二十六年一月一日以後に到来する法」とする。
  2. 平成二十七年一月一日から新租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する新令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日までの間における同項の規定同号中「(法」とあるのは、「(平成二十六年一月一日以後に到来する法」とする。
  3. 平成二十七年一月一日から新租特法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する新令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日までの間における同項の規定同号中「(法」とあるのは、「(平成二十六年一月一日以後に到来する法」とする。

3改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合には、旧法第三十八条の三第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、同条第三項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第五項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに第三十八条の四第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)及び同条第三項第一号(同号ロに係る部分に限り、同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合における新法第三十八条の三の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 改正法附則第八十六条第四項第一号に掲げる経営承継受贈者については、新法第三十八条の三第一項中「租税特別措置法第七十条の七第四項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の七第四項の」と、「係る同法」とあるのは「係る平成二十二年旧租税特別措置法」と、「及び第六項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第六項並びに租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ」と、「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第一項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」と、「)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間」とあるのは「)の常時使用従業員の数の合計を平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営贈与承継期間」という。)」と、「同条第四項第二号」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」と、「贈与特定期間」とあるのは「贈与特定期間(旧法第三十八条の三第一項第一号に規定する贈与特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第一項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七第四項第九号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」とする。
  2. 改正法附則第八十六条第四項第二号に掲げる経営承継受贈者については、新法第三十八条の三第一項中「租税特別措置法第七十条の七第四項の」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十三年旧租税特別措置法」という。)第七十条の七第四項の」と、「係る同法」とあるのは「係る平成二十三年旧租税特別措置法」と、「及び第六項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第六項並びに租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ」と、「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第一項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」と、「)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間」とあるのは「)の常時使用従業員の数の合計を平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営贈与承継期間」という。)」と、「同条第四項第二号」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」と、「贈与特定期間」とあるのは「贈与特定期間(旧法第三十八条の三第一項第一号に規定する贈与特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第一項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七第四項第九号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」とする。
  3. 改正法附則第八十六条第四項第三号に掲げる経営承継受贈者については、新法第三十八条の三第一項中「租税特別措置法第七十条の七第四項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七第四項の」と、「係る同法」とあるのは「係る平成二十五年旧租特法」と、「及び第六項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第六項並びに租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、同項第二号中「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第一号イ」と、「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第一項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」と、「)の常時使用従業員の数の合計を経営贈与承継期間」とあるのは「)の常時使用従業員の数の合計を平成二十五年旧租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営贈与承継期間」という。)」と、「同条第四項第二号」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」と、「贈与特定期間」とあるのは「贈与特定期間(旧法第三十八条の三第一項第一号に規定する贈与特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第一項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十五年旧租特法第七十条の七第四項第九号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」とする。
  4. 改正法附則第八十六条第八項第一号に掲げる経営承継相続人等については、新法第三十八条の三第三項中「租税特別措置法第七十条の七の二第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)第七十条の七の二第三項の」と、「係る同法」とあるのは「係る平成二十二年旧租税特別措置法」と、「及び第五項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第五項並びに租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第三項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」と、「)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間」とあるのは「)の常時使用従業員の数の合計を平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営承継期間」という。)」と、「同条第三項第二号」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」と、「特定期間」とあるのは「特定期間(旧法第三十八条の三第三項第一号に規定する特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第三項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」とする。
  5. 改正法附則第八十六条第八項第二号に掲げる経営承継相続人等については、新法第三十八条の三第三項中「租税特別措置法第七十条の七の二第三項の」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十三年旧租税特別措置法」という。)第七十条の七の二第三項の」と、「係る同法」とあるのは「係る平成二十三年旧租税特別措置法」と、「及び第五項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第五項並びに租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第三項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」と、「)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間」とあるのは「)の常時使用従業員の数の合計を平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営承継期間」という。)」と、「同条第三項第二号」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」と、「特定期間」とあるのは「特定期間(旧法第三十八条の三第三項第一号に規定する特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第三項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」とする。
  6. 改正法附則第八十六条第八項第三号に掲げる経営承継相続人等については、新法第三十八条の三第三項中「租税特別措置法第七十条の七の二第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧租特法」という。)第七十条の七の二第三項の」と、「係る同法」とあるのは「係る平成二十五年旧租特法」と、「及び第五項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第五項並びに租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第三項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」と、「)の常時使用従業員の数の合計を経営承継期間」とあるのは「)の常時使用従業員の数の合計を平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営承継期間」という。)」と、「同条第三項第二号」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」と、「特定期間」とあるのは「特定期間(旧法第三十八条の三第三項第一号に規定する特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第三項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第九号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」とする。
  7. 改正法附則第八十六条第十二項第一号に掲げる経営相続承継受贈者については、新法第三十八条の三第五項中「租税特別措置法第七十条の七の四第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第三項の」と、「及び第五項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第五項並びに租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第五項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成二十二年旧租税特別措置法」という。)」と、「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間」とあるのは「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)」と、「同条第三項」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の四第三項」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」と、「相続特定期間」とあるのは「相続特定期間(旧法第三十八条の三第五項第一号に規定する相続特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第五項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号」と、「同法第七十条の七の四第三項」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の四第三項」と、「同法第七十条の七の二第五項」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の二第五項」と、「同法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号」と、「同法第七十条の七の四第二項第六号」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十二年旧租税特別措置法」とする。
  8. 改正法附則第八十六条第十二項第二号に掲げる経営相続承継受贈者については、新法第三十八条の三第五項中「租税特別措置法第七十条の七の四第三項の」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第三項の」と、「及び第五項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第五項並びに租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第五項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成二十三年旧租税特別措置法」という。)」と、「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間」とあるのは「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)」と、「同条第三項」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の四第三項」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」と、「相続特定期間」とあるのは「相続特定期間(旧法第三十八条の三第五項第一号に規定する相続特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第五項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号」と、「同法第七十条の七の四第三項」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の四第三項」と、「同法第七十条の七の二第五項」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の二第五項」と、「同法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の二第三項第九号」と、「同法第七十条の七の四第二項第六号」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十三年旧租税特別措置法」とする。
  9. 改正法附則第八十六条第十二項第三号に掲げる経営相続承継受贈者については、新法第三十八条の三第五項中「租税特別措置法第七十条の七の四第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第三項の」と、「及び第五項」とあるのは「(第二号を除く。)及び第五項並びに租税特別措置法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた同法第七十条の七の二第三項第二号」と、同項第二号中「前号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「旧法」という。)第三十八条の三第五項第一号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成二十五年旧租特法」という。)」と、「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を経営相続承継期間」とあるのは「被災事業所の常時使用従業員の数の合計を平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間(平成二十三年三月十一日以後の期間に限る。以下この項において「経営相続承継期間」という。)」と、「同条第三項」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の四第三項」と、同号ロ中「租税特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」と、「相続特定期間」とあるのは「相続特定期間(旧法第三十八条の三第五項第一号に規定する相続特定期間をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「前号又は旧法第三十八条の三第五項第一号」と、「若しくは第九号」とあるのは「若しくは平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第三項の規定により読み替えられた平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第九号」と、「同法第七十条の七の四第三項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第三項」と、「同法第七十条の七の二第五項」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第五項」と、「同法第七十条の七の二第三項第九号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の二第三項第九号」と、「同法第七十条の七の四第二項第六号」とあるのは「平成二十五年旧租特法第七十条の七の四第二項第六号」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「平成二十五年旧租特法」とする。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第九十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十五条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第三号に定める日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の規定の適用については、同条第四項第一号中「第二項、第十条の五の四の二第三項」とあるのは「第二項」と、同条第八項中「、第十条の五の四第一項及び第二項並びに第十条の五の四の二第三項」とあるのは「並びに第十条の五の四第一項及び第二項」とする。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十二条の二の二第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 復興庁設置法等改正法附則第十三条第一項の規定により福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十八条第四項の規定により提出された同条第一項に規定する企業立地促進計画とみなされたもの(以下「みなし企業立地促進計画」という。)の同条第四項の規定による提出のあった日は、復興庁設置法等改正法第三条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(以下「旧福島特措法」という。)第十八条第四項の規定による同条第一項に規定する企業立地促進計画の提出のあった日とする。
  2. この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧福島特措法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出(以下この号において「変更の提出」という。)があった場合における当該変更についての福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日は、当該変更の提出のあった日とする。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条の二(第一項の表の第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二第一項及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第七項」とあるのは「第七項、第十条の二第一項」と、「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項」とあるのは「第十条の五第三項」と、「第四項まで、第十条の五の五第三項」とあるのは「第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項」と、同条第八項中「第七項」とあるのは「第七項、第十条の二第一項」と、「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項」とあるのは「第十条の五第三項」と、「第四項まで並びに第十条の五の五第三項」とあるのは「第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項」と、「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第七項」と、「は「規定並びに」とあるのは「は「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。

2この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)から経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四項まで、第十条の五の五第三項」とあるのは「第四項まで」と、「第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項」とあるのは「第三項まで」と、「第四項まで並びに第十条の五の五第三項」とあるのは「第四項まで」と、「第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項」とあるのは「第三項まで」とする。

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