(定義)
第一条
この政令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額それぞれ法第二条第二項各号に規定する居住者、確定申告書、修正申告書、更正請求書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、減価償却資産又は総所得金額をいう。 - 二
利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、給与所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
- 三
給与等災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。 - 四
公的年金等災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。 - 五
報酬等災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。
3第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「棚卸資産」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号から第三号まで又は第五号に規定する人格のない社団等、法人課税信託、棚卸資産又は減価償却資産をいう。
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(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
第一条中租税特別措置法施行令第十九条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第三項及び第七項第二号イに係る部分に限る。)、同令第十九条の五を削る改正規定、同令第十九条の四の改正規定、同令第十九条の三の次に一条を加える改正規定、同令第二十五条の十の二第七項の改正規定、同令第二十五条の十四第十五項第一号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第一号の改正規定、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第六条、第十二条、第三十六条(第二条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第二十号に係る部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
- 七
次に掲げる規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日- イ
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の八の改正規定、同令第二十六条の二十八の三第八項の改正規定、同令第二十七条の十の次に二条を加える改正規定(第二十七条の十一に係る部分に限る。)、同令第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同令第三十九条の五の改正規定、同令第三十九条の四十四の次に二条を加える改正規定(第三十九条の四十五に係る部分に限る。)及び同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条(第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十(第五項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第十六号を同条第十八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第十六号を同条第十八号とする部分及び同号の次に二号を加える部分のうち同条第二十号に係る部分を除く。)、同条第十二号の改正規定(「第六十八条の十四(第五項を除く。)」の下に「、第六十八条の十五(第五項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同条第六号の次に二号を加える改正規定(第八号に係る部分を除く。)に限る。)及び第三十八条(第十六条第六項の表租税特別措置法施行令第三十六条第五項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十六条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第二十一条第七項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十第六項の項の次に次のように加える改正規定(租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分を除く。)に限る。)の規定
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十四条の十第六項の表の改正規定、第十四条の十一第二項第二号及び第三項第十二号の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第四十八条の二第一項の改正規定、第五十五条第四項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第十号の三に係る部分を除く。)、第七十七条の二第一項の改正規定、第九十六条の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第百十六条の二の改正規定、第百十六条の三の改正規定、第百十七条の二の改正規定、第百二十三条の八第七項第一号の改正規定、第百三十九条の十の改正規定、第百四十二条の改正規定、第百四十二条の二を削る改正規定、第百四十二条の三の改正規定、同条を第百四十二条の二とする改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十六条第六項第一号イの改正規定、第百五十五条の二の改正規定、第百五十五条の十三第一項の改正規定、第百五十五条の十三の二第一項の改正規定、第百五十五条の十九第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第八項の改正規定、第百五十五条の二十第一項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項第一号イの改正規定、第百五十五条の二十一第二項第二号の改正規定、第百五十五条の二十五の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、第百五十五条の二十八の改正規定、第百五十五条の二十九の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定、第百五十五条の三十二の改正規定、第百五十五条の三十四第六項第二号イの改正規定並びに第百八十八条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第六条第三項、第七条第二項、第八条から第十三条まで、第十四条第四項及び第十五条から第二十条までの規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定、第一条の二第三項の表の改正規定、第五条の三第二項の改正規定、第五条の四を削る改正規定、第五条の四の二の改正規定、同条を第五条の四とする改正規定、第五条の五第八項の改正規定、第五条の六の改正規定、第五条の七の改正規定、第五条の八の改正規定、第五条の九の改正規定、第五条の十一を削る改正規定、第六条の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第十条に一号を加える改正規定、第二十七条の五を削る改正規定、第二十七条の五の二の改正規定、同条を第二十七条の五とする改正規定、第二十七条の七及び第二十七条の八の改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定、第二十八条の五の改正規定、第二十八条の六の改正規定、第二十八条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項に一号を加える改正規定、第三十二条の改正規定、第三十二条の四の改正規定、第三十三条の四の改正規定、第三十三条の七(見出しを含む。)の改正規定、第三十五条第二項の改正規定、第三十六条第五項及び第三十六条の二第四項の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、第三十九条の十八第九項の改正規定、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、第三十九条の三十五第五項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十六第四項の改正規定、第三十九条の四十を削る改正規定、第三十九条の四十の二の改正規定、同条を第三十九条の四十とする改正規定、第三十九条の四十二の改正規定、第三十九条の四十五の三の改正規定、第三十九条の四十九の改正規定、第三十九条の五十及び第三十九条の五十一の改正規定、第三十九条の五十二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の六十九第一項に一号を加える改正規定、第三十九条の七十一の改正規定、第三十九条の七十四の改正規定、第三十九条の八十五(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百十八第九項の改正規定、第四十二条の六第一項の改正規定並びに第四十七条第十一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条から第二十条まで、第二十一条(第二条第八号の改正規定を除く。)、第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定を除く。)及び第二十三条の規定平成二十四年四月一日
- 二及び三
略
- 四
第三十六条の三の改正規定及び第三章第三節の五中同条を第三十七条とする改正規定並びに附則第二十一条(第二条第八号の改正規定に限る。)及び第二十二条(第十六条第六項の表の改正規定に限る。)の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の次に一条を加える改正規定(第十八条の三第四項の表租税特別措置法施行令第三十七条第二項の項に係る部分に限る。)及び第二十三条の二の次に一条を加える改正規定(第二十三条の三第五項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十の三第二項の項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項の規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十五条第三項第二号の改正規定平成二十四年五月一日
- 二
第十八条の三第四項の表租税特別措置法施行令第三十七条の三第三項の項の次に次のように加える改正規定及び第二十三条の三第五項の表租税特別措置法施行令第三十九条の九十二第三項の項の次に次のように加える改正規定平成二十五年四月一日
- 三
第十条第八項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)及び第十二条の二第八項の改正規定(「第五条の四第八項」を「第五条の四第九項」に改める部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 四
第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十二条の四の改正規定(「第五条の九」を「第五条の七」に改める部分を除く。)、第十七条の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の次に一条を加える改正規定、第十七条の四の改正規定、第二十二条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の三第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の四の改正規定(「同項第六号」を「同項第五号」に改める部分及び「同項第七号」を「同項第六号」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条及び附則第六条の規定福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
- 五
第十五条第一項及び第二項の改正規定並びに第十五条の二の改正規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十一条第三項の改正規定平成二十五年六月一日
- 二
第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項の改正規定並びに第十三条の五第一項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十二項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定平成二十六年四月一日
- 三
第二十九条の三の改正規定及び第二十九条の四の改正規定並びに次条の規定平成二十七年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条の二第四項第一号の改正規定(「、第十条の五の四第五項及び第六項」を削る部分に限る。)、同条第八項の改正規定、第十九条第四十項の表の改正規定(同表租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第四項第二号の項及び租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第六項第一号の項を削る部分並びに同表租税特別措置法施行令第三十九条の九第一項第二号の項に係る部分に限る。)及び第二十四条第四十項の表の改正規定(同表租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第三項第二号の項及び租税特別措置法施行令第三十九条の四十七第五項第一号の項を削る部分並びに同表租税特別措置法施行令第三十九条の百八第一項第二号の項に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第十条の四第三項」の下に「、第十条の四の二第三項」を加える部分に限る。)及び同条第八項の改正規定(「第十条の四第三項」の下に「、第十条の四の二第三項」を加える部分に限る。)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
- 二
第十二条の二の三の改正規定(同条第四項中「第五条の三第七項」を「第五条の三第八項」に改める部分を除く。)、第十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第十二条の三の三第四項」を「第十二条の三の三第六項」に改める部分に限る。)、第十二条の三の三の改正規定(同条第四項中「第五条の三第七項」を「第五条の三第八項」に改める部分を除く。)、第十七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十七条の三の三の改正規定、第十八条の七の改正規定、第二十二条の二の三の改正規定、第二十二条の三の三の改正規定、第二十二条の四の改正規定(「同項第十号」を「同項第十二号」に、「第三十九条の四十六第二十一項」を「前条第二十二項」に改める部分を除く。)及び第二十三条の七の改正規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定(「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)及び第十五条の二第二項の改正規定(「法第十三条の二第一項」の下に「又は第三項」を、「同条第三項中」の下に「「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、」を加える部分及び「同条第二十六項」を「同条第三十一項」に、「第十五条の二第一項」を「第十五条の二第四項第一号」に、「第四十一条第二十六項」を「第四十一条第三十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項の規定は、令和二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定及び第二章中第十五条の二の次に一条を加える改正規定令和三年一月一日
- 二
第十三条の三第五項の改正規定及び第十四条第十八項の改正規定令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
- 三
第二十二条の四第一項の改正規定(「同項第十三号」を「同項第十二号の二」に改める部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十九条の二第八項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)並びに附則第十四条第一項の規定令和四年一月一日
- 二
第十二条の二第四項第一号の改正規定(「第十条の五の四の二第三項」を「第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで」に改める部分に限る。)及び同条第八項の改正規定(「並びに第十条の五の四の二第三項」を「、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第七項から第九項まで」に改める部分に限る。)産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十条の改正規定及び第三十九条の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。