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租税特別措置法施行令 第二十一条 (短期譲渡所得の課税の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(短期譲渡所得の課税の特例)

第二十一条

第三十二条第一項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年一月一日において法第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。

2第三十二条第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第三項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第一項の計算を行うものとする。

3第三十二条第二項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。

  1. その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた法第三十二条第一項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間が五年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等
  2. その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの
    1. その年一月一日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第二十条第三項第二号又は第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第二号又は第三号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が五年以下である株式等
    2. その年中に取得をした株式等(第二十条第三項第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年一月一日までの期間が五年を超えるものを除く。)

4第三十二条第二項に規定する政令で定める株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第二号の株式等の譲渡とする。

  1. その年以前三年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口。次項第三号において同じ。)又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第十四項に規定する投資口を含む。次項第三号において同じ。)又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
  2. その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。

5前項第二号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。

  1. 株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において「金融商品取引所」という。)に上場されている場合において、同条第十七項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡
  2. 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会(以下この項において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第四号において同じ。)である場合において、同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第四号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
  3. 株式(その金融商品取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、認可金融商品取引業協会の定める規則に従つてその承認を受けた金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
  4. 株式(金融商品取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(金融商品取引法第四条第一項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした金融商品取引業者を通じてする同法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の百分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)

6第四項並びに前項第三号及び第四号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。

7第二十条第四項から第七項までの規定は、法第三十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十条第四項から第七項までの規定中「第三十一条第一項の」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第三十一条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第二項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同法第三十二条第一項」と、「第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第一項に」とあるのは「第三十二条第一項に」と読み替えるものとする。

8その年中の譲渡所得の金額のうちに法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額と法第三十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における所得税法第八十七条第二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 31 件
(物品税の手持品課税に係る申告等)

改正法附則第十八条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該物品の貯蔵場所の所在地及び貯蔵の目的

2改正法附則第十八条第八項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該物品が同条第五項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該物品につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第七項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第八項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造場の所在地
  3. 当該物品を当該製造場に戻した者の住所及び氏名又は名称
  4. 当該物品の号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価額
  5. 当該物品につき、改正法附則第十八条第五項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該物品の貯蔵場所の所在地
  6. その他参考となるべき事項

3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者及び同項第五号に規定する者に通知しなければならない。

(石油税に関する経過措置)
附則

新法第九十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新令第四十八条の六の規定の適用については、同条第一項第三号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」と、同条第二項第一号及び第三項中「数量及び価額」とあるのは「数量」と、同条第四項第三号中「、数量及び価額」とあるのは「及び数量」とする。

(特定外国子会社等の課税済留保金額の損金算入額に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十八第十六項の規定は、新法第六十六条の六第一項の規定により施行日以後に開始する各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額が新法第六十六条の八第一項の規定により損金の額に算入された場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項の規定により施行日前に開始した各事業年度において益金の額に算入された同項に規定する課税対象留保金額に係る損金の額への算入については、なお従前の例による。

(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の九第十九項から第二十一項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二十七条の九第十九項」とあるのは、「第二十七条の八第十九項」とする。

3施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定により読み替えられた第一項の規定により適用される新令第二十七条の八第十九項及び第二十項の規定の適用については、同条第十九項中「第四十二条の九第一項各号」とあるのは「第四十二条の八第一項各号」と、同条第二十項中「第四十二条の九第一項第二号」とあるのは「第四十二条の八第一項第二号」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十二条第三項の規定は、施行日以後に取得する新法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新令第四十二条の九第二項の規定は、施行日以後に新造される新法第七十九条第一項に規定する漁船についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する漁船についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う旧令第四十三条第一項第三号に掲げる事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十五条の八第十一項(同項に規定する私募証券投資信託の受益証券に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行する当該私募証券投資信託の受益証券について適用する。

2新租税特別措置法施行令第二十六条の十七の規定は、施行日以後に発行する同条に規定する公社債について適用し、施行日前に発行した第十七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の十七に規定する公社債については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十一条、第四十二条第一項及び第二項(新令第四十二条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。

2改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の表の第三号の規定に基づく旧令第四十二条の五第四項の規定は、なおその効力を有する。

(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則

法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十五年新法」という。)第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成十五年新法人税法」という。)第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第四項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十二第五項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第一号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第一項」とあるのは「生じた欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。

2前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項及び第五項において「平成十五年新令」という。)第三十九条の二十三第七項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)による改正後の法人税法施行令(以下この項及び第五項において「平成十五年新法人税法施行令」という。)第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十三第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十二第五項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「設備廃棄等法人(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(欠損金の繰越期間の特例)の法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第六十六条の十二第五項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「設備廃棄等法人の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該設備廃棄等法人の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該設備廃棄等法人の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定設備廃棄等欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度(同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定設備廃棄等欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定設備廃棄等欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額が」と、「前五年内事業年度(次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。)」とあるのは「前七年内事業年度(次号において「前七年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定設備廃棄等欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項(租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該設備廃棄等法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定設備廃棄等欠損金額のうち、法第五十七条第一項(租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「設備廃棄等法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。

3新令第三十九条の二十四第一項第一号及び第三項第一号の規定は、平成十三年四月一日以後に設立される同条第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人について適用し、同日前に設立された旧令第三十九条の二十四第一項第一号又は同条第三項第一号に掲げる内国法人については、なお従前の例による。

4法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる平成十五年新法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度で同条第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った平成十五年新法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第六項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日を含む事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項の規定の適用については、平成十五年新法第六十六条の十三第七項中「「、この項」とあるのは「、この項」とあるのは「「ものを含み、この項」とあるのは「もの(第一号において「みなし欠損金額」という。)を含み、この項」と、「「第一項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」」とあるのは「「生じた欠損金額(第一項」とあるのは「生じた欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度又は次項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される第一項」と、「除く。次号において同じ。)」とあるのは「除く。)とする。)」」とする。

5前項の場合において、同項に規定する法人が同項に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定により読み替えて適用される平成十五年新法人税法施行令第百十三条の規定の適用を受けるときにおける同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、平成十五年新令第三十九条の二十四第七項の規定にかかわらず、平成十五年新法人税法施行令第百十三条第四項中「の同項各号」とあるのは「の租税特別措置法第六十六条の十三第七項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、「「内国法人の同条第五項に規定する適格合併等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第五項第一号に規定する」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「前条第八項第一号」とあるのは「前条第十項において準用する同条第八項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第五項第二号」」とあるのは「「特定対内投資事業者等(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項(欠損金の繰越期間の特例)に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)の租税特別措置法第六十六条の十三第七項に規定する適格合併等に係る同項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第一号中「被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「特定対内投資事業者等の法第五十七条第五項第一号に規定する」と、「が当該被合併法人等の」とあるのは「が当該特定対内投資事業者等の」と、「により当該被合併法人等の」とあるのは「により当該特定対内投資事業者等の」と、「合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の特定資本関係前未処理欠損金額がない」とあるのは「合計額と特定特例欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度(同日前五年以内に開始した各事業年度を除く。)において生じた欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の適用があるものに限るものとし、当該特定資本関係事業年度開始の時までに租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第二項の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものを含み、租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第一項の規定により当該特定資本関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第九項又は租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。次号において同じ。)の合計額とを合計した金額以上である」と、「法第五十七条第三項各号」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「の合計額」とあるのは「の合計額と特定特例欠損金額の合計額とを合計した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該合計した金額」と、「当該特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「当該特定資本関係前未処理欠損金額又は当該特定特例欠損金額」と、「係る特定資本関係前未処理欠損金額が」とあるのは「係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額が」と、「前五年内事業年度(次号において「被合併法人等前五年内事業年度」という。)」とあるのは「前七年内事業年度(次号において「前七年内事業年度」という。)」と、「とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする」とあるのは「とする」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額又は特定特例欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項(租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により当該特定対内投資事業者等の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「のうち、法第五十七条第一項」とあるのは「又は特定特例欠損金額のうち、法第五十七条第一項(租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」と、「同条第五項又は第九項」とあるのは「法第五十七条第五項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「特定対内投資事業者等の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前七年内事業年度」と、「法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額」とあるのは「法第五十七条第五項第一号(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる欠損金額は、経過措置事業年度にあつては、みなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた法第五十七条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第五十七条第九項の規定によりないものとされたものを除くもの」と、第二項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額(租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額を含む。)」」とする。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の三第五項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4法人が施行日前に旧令第二十八条の四第二号から第五号までに掲げる地域又は区域において取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5改正法附則第九十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四第二項の規定に基づく旧令第二十八条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。

6新令第二十八条の十第一項及び第二項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第一号及び第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7新令第二十八条の十二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8新令第二十八条の十四第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9改正法附則第九十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三第一項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。

10改正法附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四第七項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。

11新令第二十九条の五第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

12改正法附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十一項中「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「第三十九条の六十四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項」とする。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の六第二項及び第八項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(内国法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の十五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。

(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十三の二第五項第二号から第四号までの規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日以後にこれらの規定に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用し、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第二号及び第三号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十三の二第五項第五号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十八年十月一日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用する。

3居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十八年十月一日前に旧令第二十五条の十三の二第五項第四号に掲げる事由により取得をした同項に規定する取得上場株式等については、なお従前の例による。

4新令第二十五条の十三の二第五項第六号の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が会社法施行日以後に同号に掲げる事由により取得をする同項に規定する取得上場株式等について適用する。

5会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第二十五条の十三の二第八項及び第十二項の規定の適用については、同条第八項の表以外の部分中「所得税法第五十七条の四第一項若しくは第二項に規定する旧株又は同号」とあるのは「第五項第五号に規定する特定子会社株式又は同項第六号」と、「当該旧株」とあるのは「当該特定子会社株式」と、同条第十二項中「第三十七条の十四第一項第六号」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項第六号」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第十九項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の五第三項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生により同号の出国口座に受け入れる同号の上場株式等について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(特定振替記載等の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の十六の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される新法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。

2新令第二十六条の十八第九項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定振替国債等につき同項に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第二十六条の十八第九項に規定する短期国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

3新令第二十六条の十八の二第二項及び第三項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同条第二項に規定する特定振替国債等又は同条第三項に規定する短期国債等若しくは短期社債等につき振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に発行された旧令第二十六条の十八の二第二項に規定する特定振替国債等につき振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十四第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の十五第一項第一号(法人税法第六十二条の五及び第六十二条の七の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の十七の二第二十項及び第二十一項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十五条第三項の規定により新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなされる地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合における新法第六十八条の二十七第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項に規定する期間は、附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する新令第二十八条の九第一項第三号に定める期間とする。

2改正法附則第三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十の規定に基づく旧令第三十九条の五十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第九項(新令第二十七条の四第八項第一号、第五号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する新令第三十九条の三十九第十項第二号に規定する試験研究費及び同項第三号に規定する費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第二号から第四号までに規定する試験研究費については、なお従前の例による。

(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第三号中「沖縄振興特別措置法施行令」とあるのは、「沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十六号)による改正前の沖縄振興特別措置法施行令」とする。

2改正法附則第八十六条第五項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の十三の二第一項、第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第百十二条第十四項」とあるのは、「第百十二条第十四項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十条第一項」とする。

3改正法附則第八十六条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十六条第五項(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十条第一項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定を適用しないで」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
附則

平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の十二の二の規定の適用については、同条第二十項中「並びに第百六十条第四項第二号イ(2)」とあるのは「、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条」と、同条第二十一項第二号中「第二百三十三条」とあるのは「第二百三十二条」と、同条第二十二項の表第二百六十二条第一項及び第三項の項中「第三項」とあるのは「第二項」と、同表第二百六十二条第四項の項中「第二百六十二条第四項」とあるのは「第二百六十二条第三項」とする。

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第三十五条の二第四項の規定の適用については、同項第一号中「第二十五条の二十六第九項」とあるのは「第二十五条の二十六第一項」と、「第三十九条の二十の三第九項」とあるのは「第三十九条の二十の三第一項」と、同項第二号中「第三十九条の百二十の三第五項」とあるのは「第三十九条の百二十の三第一項」とする。

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第三条の規定による改正後の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、改正法附則第八十九条第一項の規定にかかわらず、租税特別措置法施行令第二十七条の六第九項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第四十二条の六第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。

(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧令第三十二条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「連結事業年度に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に」と、同条第二項中「、法人税法」とあるのは「、令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、同条第四項第一号中「以後」とあるのは「から平成三十一年三月三十一日までの間」とする。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十三の八第八項の規定は、施行日以後に生ずる新法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等事由について適用し、施行日前に生じた旧法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等事由については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十三の八第十二項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する提出をする同号に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十二項第二号に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。

3施行日から令和三年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十三の八第十二項第二号の規定の適用については、同号中「第三十一項」とあるのは、「第二十七項」とする。

4新令第二十五条の十三の八第十二項第四号の規定は、施行日以後に同号に規定する提出をする同号に規定する未成年者帰国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第十二項第四号の届出書については、なお従前の例による。

5新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者口座移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の二第四項に規定する未成年者口座移管依頼書については、なお従前の例による。

6新令第二十五条の十三の八第二十項において準用する新令第二十五条の十三の五の規定は、施行日以後に同条に規定する提出をする同条に規定する未成年者口座開設者死亡届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第二十項において準用する旧令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。

7新令第二十五条の十三の八第三十項の規定は、施行日以後に同項に規定する提出をする同項に規定する未成年者出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第二十六項の届出書については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4改正法附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」と、「令和三年三月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日(当該地区のうち同日以前に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十八条の九第九項第一号に規定する特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた市町村の区域にあつては、その定められた日の前日)」と、同条第三項中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは「旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

5新令第二十八条の九(同条第二項第一号イに規定する取得価額に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等及び法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等及び法人が施行日前に同条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

6新令第二十八条の九第三項から第五項までの規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7改正法附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十二項(第四号に係る部分に限る。)、第十三項、第十四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十一項から第二十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に」と、「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「法人税法」とあるのは「令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、「第三十九条の五十六第九項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号)附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第九項」とする。

8新令第二十八条の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に定める日以後に旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下この条において「基盤強化法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、旧令第四十条の六第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号中「同法第二十条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項」とする。

2基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、旧令第四十条の六第五十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

3附則第一条第六号に定める日以後に旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等を基盤強化法等改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡をした場合には、旧令第四十条の七第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法第二十条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項」とする。

4基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、旧令第四十条の七第五十六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第三項の規定に基づく旧令第四十条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の四第一項各号」とする。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の二第八項第一号の規定は、特定目的信託(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る受託法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十二の三第十二項の規定は、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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