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(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2改正後の昭和五十二年改正法附則第十一条第四項及び第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第三項及び第十一条第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6新法第八十一条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7施行日から平成六年三月三十一日までの間にされる旧法第八十一条に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第四条第四項又は第五条第一項の規定による承認に限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。
8新法第八十一条の三の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9新法第八十二条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の三に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則旧法第六十六条の十第一項第四号又は第五号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。
2青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産とみなして、同条の規定を適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係る同項の設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に適格合併等(附則第二十五条に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する適用年が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条第三項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人の同号に規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第二条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「又は第五号」とあるのは、「、第五号又は第六号」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六条第一項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
5個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
7個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九条の七第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈による同項に規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第九条の七第一項に規定する財産の取得については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十九条のうち租税特別措置法第八十条第二項の改正規定中「第八十条第二項」とあるのは、「第八十条第三項」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
2個人が、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第二十九条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第二十九条の二第一項の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2施行日前に締結された旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する契約(以下この項において「旧契約」という。)で同条第一項各号に掲げる要件が定められているもの(施行日から令和六年十二月三十一日までの間に行われた当該旧契約の変更により、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める旧契約を含む。)は、新租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。
- 一
旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号に掲げる要件が定められた場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
- 二
旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
- 三
旧契約に定められていた旧租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号に掲げる要件に代えて新租税特別措置法第二十九条の二第一項第二号及び第六号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合当該要件及び旧租税特別措置法第二十九条の二第一項各号に掲げる要件(同項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約
3新租税特別措置法第二十九条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項第一号から第三号までの株式会社に対して行う同項第一号から第三号までに規定する電磁的方法による同項第一号から第三号までの書面に記載すべき事項の提供について適用する。
4新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第一号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還があった場合については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第二十九条の二第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転がある場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第二十九条の二第四項第三号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転があった場合については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第二十九条の二第七項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第九号中「第十条の五の五第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第十条の五の四第三項又は前条第四項」とあるのは「又は第十条の五の四第三項」と、同条第三項中「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」とあるのは「又は第十条の五の四第四項第九号」とする。
3施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第二項、第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「第十条第七項、第十条の二の二第二項」とあるのは「第十条第七項」と、同条第三項中「第十条第八項第七号、第十条の二の二第四項第五号」とあるのは「第十条第八項第七号」と、同条第五項中「第三号、第三号の二(第十条の二の二第一項に係る部分に限る。)」とあるのは「第三号」と、同条第六項中「第十条の二第三項、第十条の二の二第五項」とあるのは「第十条の二第三項」とする。