(平成二十九年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例)
平成二十九年度においては、市町村(平成二十七年度及び平成二十八年度の保険料率を第三十八条第一項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成二十九年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
- 一
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第一号に定める標準割合- イ
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
- ロ
被保護者
- ハ
平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第一項において同じ。)の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
- ニ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
- 二
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第二号に定める標準割合- イ
平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
- 三
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第三号に定める標準割合- イ
平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
- 四
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第四号に定める標準割合- イ
平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
- 五
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第五号に定める標準割合- イ
平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
- 六
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第六号に定める標準割合- イ
平成二十八年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
- 七
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第七号に定める標準割合- イ
平成二十八年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
- 八
次のいずれかに該当する者第三十八条第一項第八号に定める標準割合- イ
平成二十八年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
- ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
- 九
前各号のいずれにも該当しない者第三十八条第一項第九号に定める標準割合
2前項第一号ハの特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
3第一項の規定により保険料率を算定する場合には、第三十八条第六項から第十項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「第一項第六号」とあるのは「附則第十九条第一項第六号」と、同条第七項中「第一項第七号」とあるのは「附則第十九条第一項第七号」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「附則第十九条第一項第一号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「附則第十九条第一項第二号」と、同項第三号中「第一項第四号」とあるのは「附則第十九条第一項第四号」と、同項第四号中「第一項第六号」とあるのは「附則第十九条第一項第六号」と、同項第五号及び同条第八項中「第一項第八号」とあるのは「附則第十九条第一項第八号」と、同条第十項中「第一項第一号」とあるのは「附則第十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。
4第一項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第三条の二第一項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十九条第一項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第十九条第三項において読み替えて準用する令第三十八条第十項に定める基準に従い令附則第十九条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。
(指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)
附則この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたものとみなす。
2この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたものとみなす。