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介護保険法施行令
平成十年政令第四百十二号
政令
· 条文 132 件 ·
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条文一覧
第一条
(特別会計の勘定)
第一条の二
(認知症)
第二条
(特定疾病)
第三条
(法第八条第二項の政令で定める者)
第四条
(福祉用具の貸与の方法等)
第五条
(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第六条
(委員の任期)
第七条
(会長)
第八条
(会議)
第九条
(合議体)
第十条
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第十一条
(法第二十条に規定する政令で定める給付等)
第十一条の二
(指定市町村事務受託法人の指定)
第十一条の三
(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の四
(指定市町村事務受託法人による報告)
第十一条の五
(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)
第十一条の六
(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の七
(指定都道府県事務受託法人の指定)
第十一条の八
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の九
(指定都道府県事務受託法人による報告)
第十一条の十
(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)
第十一条の十一
(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の十二
(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十二条
第十三条
(要介護認定の取消しに関する読替え)
第十三条の二
(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十三条の三
第十四条
(要支援認定の取消しに関する読替え)
第十五条
(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
第十五条の二
(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
第十五条の三
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
第十六条
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十七条
(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十八条
(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第十九条
(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
第二十条
(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)
第二十一条
(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
第二十二条
(特例施設介護サービス費を支給する場合)
第二十二条の二
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十二条の二の二
(高額介護サービス費)
第二十二条の三
(高額医療合算介護サービス費)
第二十二条の四
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
第二十二条の五
(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
第二十三条
(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十四条
(特例介護予防サービス費を支給する場合)
第二十四条の二
(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十四条の三
(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
第二十五条
(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十六条
(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十七条
(介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第二十八条
(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
第二十九条
(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)
第二十九条の二
(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十九条の二の二
(高額介護予防サービス費)
第二十九条の三
(高額医療合算介護予防サービス費)
第二十九条の四
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第二十九条の五
(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
第三十条
(法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第三十一条
(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
第三十二条
(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)
第三十三条
(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
第三十四条
(給付額減額期間の算定方法)
第三十五条
(法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)
第三十五条の二
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の三
(労働に関する法律の規定)
第三十五条の四
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第三十五条の五
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の六
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の七
(公募指定に関する読替え)
第三十五条の八
第三十五条の九
第三十五条の十
第三十五条の十一
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の十二
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)
第三十五条の十三
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の十四
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の十五
(指定試験実施機関の指定の要件等)
第三十五条の十六
(指定研修実施機関の指定の要件等)
第三十六条
(介護老人保健施設に関する読替え)
第三十七条
(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)
第三十七条の二
(介護医療院に関する読替え)
第三十七条の二の二
(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)
第三十七条の二の三
(介護サービス情報の報告に関する計画等)
第三十七条の三
(指定調査機関の指定の基準)
第三十七条の四
(指定調査機関の指定の公示等)
第三十七条の五
(調査の方法)
第三十七条の六
(調査事務規程)
第三十七条の七
(調査員の要件)
第三十七条の八
(改善命令)
第三十七条の九
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第三十七条の十
(指定調査機関の指定の取消し等)
第三十七条の十一
(指定情報公表センターの指定等についての準用)
第三十七条の十二
(指定情報公表センターに関する読替え)
第三十七条の十三
(地域支援事業の額)
第三十七条の十四
(地域包括支援センターに関する読替え)
第三十七条の十五
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第三十七条の十六
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第三十七条の十七
(手数料の額等)
第三十七条の十八
(手数料の免除)
第三十八条
(保険料率の算定に関する基準)
第三十九条
(特別の基準による保険料率の算定)
第四十条
(法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)
第四十一条
(特別徴収の対象となる年金額)
第四十一条の二
(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)
第四十二条
(特別徴収対象年金給付の順位)
第四十二条の二
(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)
第四十三条
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第四十四条
(仮徴収に関する読替え)
第四十五条
(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第四十五条の二
(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第四十五条の三
第四十五条の四
第四十五条の五
第四十五条の六
第四十六条
(公益を代表する委員の員数の基準)
第四十七条
(審査請求書の記載事項等)
第四十八条
(移送の通知)
第四十九条
(保険者等に対する通知)
第五十条
(裁決書の記載事項)
第五十一条
(関係人に対する旅費等)
第五十一条の二
(事業の実施状況の報告)
第五十一条の三
(大都市等の特例)
第五十二条
(施行法第一条第一項の政令で定める日)
第五十二条の二
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
第五十三条
(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)
第五十四条
(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
第五十五条
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
第五十六条
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第五十七条
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第五十八条
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第五十九条
(保険審査会の委員の任期の経過措置)
第七条の二
(介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え)