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介護保険法施行令 第四十七条 (審査請求書の記載事項等)

平成十年政令第四百十二号政令
(審査請求書の記載事項等)

第四十七条

第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

  1. 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ。)
  2. 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

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