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介護保険法施行令 第五十条 (裁決書の記載事項)

平成十年政令第四百十二号政令
(裁決書の記載事項)

第五十条

第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
  2. 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号
  3. 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
  4. 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
  5. 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
  6. 裁決の主文
  7. 事案の概要
  8. 行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨
  9. 裁決の理由
  10. 裁決の年月日

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