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行政不服審査法 第二十八条 (審理手続の計画的進行)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審理手続の計画的進行)

第二十八条

審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

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