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行政不服審査法
平成二十六年法律第六十八号
法律
· 条文 89 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的等)
第二条
(処分についての審査請求)
第三条
(不作為についての審査請求)
第四条
(審査請求をすべき行政庁)
第五条
(再調査の請求)
第六条
(再審査請求)
第七条
(適用除外)
第八条
(特別の不服申立ての制度)
第九条
(審理員)
第十条
(法人でない社団又は財団の審査請求)
第十一条
(総代)
第十二条
(代理人による審査請求)
第十三条
(参加人)
第十四条
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第十五条
(審理手続の承継)
第十六条
(標準審理期間)
第十七条
(審理員となるべき者の名簿)
第十八条
(審査請求期間)
第十九条
(審査請求書の提出)
第二十条
(口頭による審査請求)
第二十一条
(処分庁等を経由する審査請求)
第二十二条
(誤った教示をした場合の救済)
第二十三条
(審査請求書の補正)
第二十四条
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十五条
(執行停止)
第二十六条
(執行停止の取消し)
第二十七条
(審査請求の取下げ)
第二十八条
(審理手続の計画的進行)
第二十九条
(弁明書の提出)
第三十条
(反論書等の提出)
第三十一条
(口頭意見陳述)
第三十二条
(証拠書類等の提出)
第三十三条
(物件の提出要求)
第三十四条
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第三十五条
(検証)
第三十六条
(審理関係人への質問)
第三十七条
(審理手続の計画的遂行)
第三十八条
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第三十九条
(審理手続の併合又は分離)
第四十条
(審理員による執行停止の意見書の提出)
第四十一条
(審理手続の終結)
第四十二条
(審理員意見書)
第四十三条
第四十四条
(裁決の時期)
第四十五条
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十六条
(処分についての審査請求の認容)
第四十七条
第四十八条
(不利益変更の禁止)
第四十九条
(不作為についての審査請求の裁決)
第五十条
(裁決の方式)
第五十一条
(裁決の効力発生)
第五十二条
(裁決の拘束力)
第五十三条
(証拠書類等の返還)
第五十四条
(再調査の請求期間)
第五十五条
(誤った教示をした場合の救済)
第五十六条
(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
第五十七条
(三月後の教示)
第五十八条
(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第五十九条
(再調査の請求の認容の決定)
第六十条
(決定の方式)
第六十一条
(審査請求に関する規定の準用)
第六十二条
(再審査請求期間)
第六十三条
(裁決書の送付)
第六十四条
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第六十五条
(再審査請求の認容の裁決)
第六十六条
(審査請求に関する規定の準用)
第六十七条
(設置)
第六十八条
(組織)
第六十九条
(委員)
第七十条
(会長)
第七十一条
(専門委員)
第七十二条
(合議体)
第七十三条
(事務局)
第七十四条
(審査会の調査権限)
第七十五条
(意見の陳述)
第七十六条
(主張書面等の提出)
第七十七条
(委員による調査手続)
第七十八条
(提出資料の閲覧等)
第七十九条
(答申書の送付等)
第八十条
(政令への委任)
第八十一条
第八十二条
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第八十三条
(教示をしなかった場合の不服申立て)
第八十四条
(情報の提供)
第八十五条
(公表)
第八十六条
(政令への委任)
第八十七条
(罰則)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)