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行政不服審査法 第六十二条 (再審査請求期間)

平成二十六年法律第六十八号法律
(再審査請求期間)

第六十二条

再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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