条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第六十一条 (審査請求に関する規定の準用)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審査請求に関する規定の準用)

第六十一条

第九条第四項第十条から第十六条まで、第十八条第三項第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条第二十三条第二十四条第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条第二十七条第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第六十一条(審査請求に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十条(決定の方式) 行政不服審査法 目次 第六十二条(再審査請求期間) →